【完全解説!】民泊で通年営業できる簡易宿所の許可をもらう方法 ~導入編~

準備

どうも!キノボルタです

皆さんの住んでいる地域で、外国人観光客が増えてきていませんか?

僕が住んでいる地域のターミナル駅では、2~3ヵ月ほど前からどんどん増えてきているなーと感じています

【民泊1年生の教科書】がAmazon最新リリースランキング第3位を記録するなど

世間での注目を浴びてきている

どんな本かまだ見ていない人は、個人的にいいなと思ったポイントをまとめているので、

気になる方は、気が向いたら読んでみてください

確り民泊をやりたいという方向けに、民泊をはじめるにあたって

面倒な申請方法を書いていきます

簡易宿所のメリット・デメリット

簡易宿所とは旅館業の一種で、

保健所と消防署から営業許可を取得して運営することができる形態の宿です

他に、住宅宿泊事業者としての届け出をして、営業を開始するパターンです

手続きは、簡易宿所よりハードルは低いですが営業できる日数が180日以内と制限がある

そのため、ここでは事業として確り営業していきたい方向けの簡易宿所の営業許可を取る為に何が必要かということを書いていきます

メリットしかない

いきなりですが、許可を取ってしまえば、デメリットが見当たりません(笑)

住宅宿泊事業者と比較してみました

種類簡易宿所住宅宿泊事業者
営業日数制限なし180日以内
宿泊者数の報告義務あり
フロントの設置義務あり
(一部条例により設置義務がない地域もあり)
なし
消防設備の設置義務必須家主滞在型で民泊部分が小さい場合は、緩和
不在時の専任業者の委託義務なしあり
簡易宿所と住宅宿泊事業者の比較

なんといっても、営業日数に制限があるのとないのとでは、めちゃくちゃ大きいと思います

自宅の空き部屋で少しやってみたいなという方であれば、営業日数に制限があっても

申請の手間が少ない住宅宿泊事業者として認定を受けて開業するのもありだとおもいます

デメリットあえて言うなら

これから解説していきますが、2点あります

  • 申請がめんどう
  • 営業できる地域が限られている

簡易宿所は立派な旅館業に分類されるため、旅館やホテルまではいかないにしても

ゲストハウスと同程度の設備などが必要になるため

必要な設備や用意する書類がたくさんあります

また、申請できる地域も限られています

どこでも営業OKというわけではなく、駅の近くや街中で言うとガヤガヤしている商業地域

住宅はあるけど、日用品の大きなお店が立ち並ぶ住居地域などであればOK

俗にいう都市を形成するうえで、ここの地域にはこういう建物をたてましょうとあらかじめ決めているため、そこに従って営業するなら良いですよってことです

詳しく知りたい方は以下の記事が参考になると思います

まとめ

民泊を運営するうえで、簡易宿所の許認可を取ることがおススメだと伝えてきました

営業日数にしばりは無いが、ゲストハウスと同様に玄関帳場と呼ばれるフロントの設置や消防設備の準備などが必要でした

ただ、本格的に事業としてやっていきたぞっ!という方には簡易宿所が合っていますのでぜひチャレンジしてみてください

僕自身も現在民泊をスタートするために物件を取得して本格的に準備に入ろうとしています

そのため今後、実体験を含めて記事にしていきますので、楽しみにしてもらえると嬉しいです

では次回は、準備編に入ります

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

次の記事でお会いしましょう!

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