皆さんどうもキノボルタです
突然ですが、うまくいかないなーってときに思い返すと
準備が足りなかったなーって思うときってないですか?
僕は、商談の時でも、告白するときでも
もっと事前にシュミレーションして準備しておくんだったーって思うことばっかりです
この記事を見ている時点で、準備について調べている方だと思うので、
みなさんは大丈夫な方だと思います
ということで、今回は民泊申請する際に準備について書いていきます
目次
簡易宿所の営業許可取得までのフロー
簡易宿所の営業許可については、過去記事で触れていた5ステップです
- 事前相談
- 申請書の提出
- 書類審査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
では、ひとつづつ見ていきましょう
事前相談
まずは、民泊をやる際に避けては通れない二大巨塔があります
それは、「保健所」と「消防署」です
消防署の方に立ち入り検査をしてもらい、「消防法令適合通知書」の認定を受ける必要があります
そして、保健所に必要書類を集めて提出して許認可をもらって
晴れて開業です
用途地域もバッチリ、立地、費用ともにOKとなった物件を見つけたら
即物件を借りましょう!の前にやらないといけないのが
保健所と消防署への事前相談です
せっかくこれだっ!って物件を見つけても営業できなかったら悲しいどころの騒ぎでなく、
契約金も払っていたら損失以外のなにものでもありません!
そうならないためにも、物件を見つけたらまずは電話で借りようとしている物件で
保健所と消防署へ簡易宿所の営業許可がとれるか確認しましょう
その際に、住所と建物名があればそれも伝えて確認です
地域によっては、住宅として登録されていない場合は営業許可が取れない場合もあるようです
電話で話をした後に、初めての場合は来庁の予約をとって
直接話を聞くのがベストです
その他注意事項
施設基準等に適合しないと,施設の再工事が必要となる場合があります。
宮城県公式HPより
着工予定図面など,施設の概要が分かるものを用意して,事前に保健所(支所)に相談してください。
※下記に掲げる施設の敷地の周囲約100mの区域内に旅館を設置する場合は,あらかじめ(新築の場合は建築の着手前)旅館業施設設置場所の承認申請が必要です。
詳しくは保健所(支所)にお問い合わせください。
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設のうち,条例第4条で定める施設
施設基準については、後述します
相談に行った際に、説明を受けると思いますが、早速保健所に提出をする書類をみていきましょう!
宮城県を例に見ていきますー 僕が宮城在住なので
必要書類リスト
項目 | 内容 | 入手場所 |
旅館業営業許可申請書 | ・収入印紙(22,000円)の貼り付けが必要 ・玄関帳場とは、民宿のフロントのイメージ | 宮城県公式HP |
営業施設の構造設備を 明らかにする図面 | ・案内図(申請場所の位置が分かるもの。敷地の周囲おおむね 100m範囲を赤線で囲む) ・配置図、平面図、立体図、給排水系統図等 | 自分で用意 |
浴室内で使用する湯水の 検査結果の写し | (浴槽水、上がり湯、原湯など。水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される場合は除く) 水質基準(旅館業法施行細則第6条の3)に適合すること。 | 水道局からの水を使う分には省略可(自治体へ事前確認要) |
飲料水の検査結果の写し | (水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される場合は除く) 水道事業、専用水道、貯水槽水道から供給される水をそのまま使用する場合を除き,水質基準に関する省令に掲げるすべての事項について基準に適合すること。水質基準に関する省令についてはこちらをご覧ください。 | |
定款又は寄附行為の写し (申請者が法人の場合) | 個人の場合は、提出不要 | |
宮城県収入証紙 | 宮城県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご覧ください。 ※添付書類について,詳しくは保健所(支所)に相談してください。 |
項目が多く、「ウッ」となった方もいると思いますが
流れとしては以下です
建築確認不要証明証(建築基準法適合確認書)
なんだか漢字だらけで、拒否感でますね(笑)
本来、簡易宿所の営業許可をとろうとおもったら
「建築基準法適合通知書」略して通知書が必要です
これを一般の住宅が取ろうと思ったら、宿泊施設に用途変更をして、
建築基準法法令に適合させための大幅なリフォームが必要になります
ところが、一般的な2階建ての戸建住宅(延べ面積200平方メートル以下)であれば、
例外として、通知書が不要になります
なので、必要になるのが、この建物は用途変更不要ですよという
「建築確認不要証明書」が必要になります
大体がお住まいの地域の土木事務所で発行してもらえると思います
ちなみに、少し前に法改正されました
めちゃめちゃありがたい緩和です
消防法令適合通知書
この書面は何を指しているかというと、
「この施設は、人を泊めるのに問題ない防災設備ですよ」というのを
消防署からお墨付きをもらった証の書面です
大事ですね
これも事前相談の時に、訪問の予約を取って図面をもっていって、具体的に自分の施設にはどういう設備が必要になるかを確り聞きましょう
水質汚濁防止法特定施設届出書(浴室内で使用する湯水の検査結果の写し)
水回りの情報を担当の方へ伝えていきます
(風呂場、シンク、トイレなど)水道からすべて引いているのであれば
ここはさしてひっかるところはないでしょう
井戸水をつかってる、温泉を引いているなどの場合は、水質基準のチェックをクリアしないといけません
図面に上下水道の流れを書く必要があります
不動産会社からもらった図面などに書き込んでもよいですし、
Excelを使って作成でも良いですね
苦労の末、「建築確認不要証明証」「消防法令適合書」「水質汚濁防止法特定施設届出書」を
手に入れたあなたは
ラスボスの「旅館業営業許可申請書」を作成して提出です
あと少し!
旅館業営業許可申請書
申請書に記載してく項目は、迷うところがあればすかさず保健所の担当の方へ聞きましょう
ここで、頭を悩まして時間が過ぎていくのがもったいない
- 名前や連絡先などの個人の基本情報(今回は個人で申請するのをを想定)
- 玄関帳場(フロント)、客室、トイレ、浴室・浴槽)
- 旅館業の種別(ホテルor旅館or簡易宿所?)
建物の配置図は、Excelで作成、案内図は、Googlemapで作成しちゃいましょう
配置図や案内図などは、需要がありそうであれば、書きます~
以上、簡易宿所の許可を取るのに必要な書類をまとめました
お付き合いいただきありがとうございました!
では、また次回!
次回は、まとめていきたいと思います
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