【完全解説!】民泊で通年営業できる簡易宿所の許可をもらう方法 ~まとめ~

まとめ画像 準備

民泊として簡易宿所の営業許可を取得する方法を

2つの記事に渡って書いてきましたので、まとめていきます

  • 民泊で確り稼いでいきたい方は、簡易宿所がおススメ
  • 物件選びのポイントは、用途地域
  • 申請は5ステップ

前回の導入編と申請編も貼っておきます

導入編

準備編

民泊で確り稼いでいきたい方は、簡易宿所がおススメ

一番の理由は、営業日数の制限がないことです

営業日数に制限されたら、事業として確り稼いでいくのは難しいですよね

デメリットをあえて言うなら、申請がめんどうなのと申請できる地域が限られているということです

また、簡易宿所は宿泊施設として申請する許認可制であるのに対し、

住宅宿泊事業者は住宅を宿泊施設として使用する届出となっているので

このあたりが、難易度の違いになっていると思います

もう一つのいわゆる民泊新法の住宅宿泊事業者と比較した表です

種類簡易宿所住宅宿泊事業者
営業日数制限なし180日以内
※宿泊者数の報告義務あり
フロントの設置義務あり
(一部条例により設置義務がない地域もあり)
なし
消防設備の設置義務必須家主滞在型で民泊部分が小さい場合は、緩和
不在時の専任業者の委託義務なしあり
簡易宿所と住宅宿泊事業者の比較

※宿泊者数の報告義務あり

2ヵ月に1度宿泊者数の定期報告が必要になります

宿泊日数、人数、国籍別の宿泊者数の内訳など。。。ぶっちゃけめんどうですよね?

めんどうとばかり書いてきていますが、

結構重要です

民泊を副業として考えている方がほとんどだと思いますので、

すこしでも省ける手間は省いて限られた時間を魅力的な部屋づくりや

より良いレビューをもらう為のサービスを考えたり、次の物件をさがしたり

など、時間という限られた原資を最大限効果を発揮することに投下すべきです

物件選びのポイントは、用途地域

簡易宿所は、宿泊施設として許認可をとるものなので、どこでも開業できるものではありません

皆さんの住んでいる地域で物件情報などでよく書かれている「閑静な住宅街」という地域には

基本住宅しかないですよね?

ホテルなどの宿泊施設がいきなり住宅街にどーんっとあるパターンってないと思います

これは、都市計画といって「ここには、住宅街」「こっちはビルなどの商業系施設のみOK」
という風に、どこでも好きなところで営業できるわけではないということです

では、どういうところであれば、営業できるの?となりますが、以下の地域であればOKです

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

要は、駅の近くや街中で言うとガヤガヤしている商業地域

住宅はあるけど、日用品の大きなお店が立ち並ぶ住居地域などであれば営業しても良いということですね

気になる物件を見つけたら、物件概要に用途地域は必ず書いてあるので見てみてください

ことごとく用途地域があわなければ、検討している地域を変更することも検討してみてください

申請は5ステップ

それでは最後に、簡易宿所の許認可を取るための申請についてお話します

5ステップで申請していきます

  1. 事前相談
  2. 申請書の提出
  3. 書類審査
  4. 営業許可書の交付
  5. 営業開始

用途地域もバッチリ、立地、費用ともにOKとなった物件を見つけたら

即物件を借りましょう!の前にやらないといけないのが

保健所と消防署へ簡易宿所の営業許可がとれるか確認です

確認の際に、住所と建物名も伝えましょう

初めての場合は、来庁予約を取って、営業しようと思っている物件の図面をもって

直接話を聞いた方が、担当の方と話がスムーズに進みます

事前相談で伺った必要書類を集めて、申請書を提出です!

申請から約30日の期間を経て、営業許可証が交付されます

晴れて許可が下りたら、いよいよ営業開始です

ここまでまとめなので、詳細には触れませんでしたが、申請書類については、準備編で書いていますので気になる方は目を通してみてください

ここまでお付き合いいただきありがとうございます

ではまた次回お会いしましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました